「口語 商法」
economy/0731 / 93 レス / 2003/03/09〜2003/06/30
- 1 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 00:44
- 商法は仕事でも使うし、コーポレート・ガバナンスの議論をするときにも
参考にして頂ける場合もあると思うので、下記のmegabbsのスレを苺BBSでも
続けさせてください。
http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=keizai&vi=1046278693
まずは、気分の向いたときに「第二編 会社」の部分の口語条文や解説文の
まとめを書き込みつつ、質問とかさせていただこうと思いますので、よろしく
お願いします。 - 2 :第五十七条:2003/03/09(Sun) 01:25
- (会社はいつ生まれるのか)
会社は、経営の中心(本店)があるところの登記所で、その会社がつくられたことが
登記されたときに誕生(成立)したものとして取り扱われる。 - 3 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 01:50
- 法律全然しらないものの質問です。(あんまり経済学と
関係していないですみません。sageでいきますので・・・)
個人事業主とかSOHOとかが合名会社や合資会社にする
メリットってなんなのでしょうか?無限責任のままなので、
あんまり意味ないようなきもするんですが。個人より税率が
低いとかあったりするんでしょうか?
あと、合名会社や合資会社というのは、アメリカで弁護士
事務所とか会計事務所が使っている会社の形態の"パートナーシップ"や、
"リミテッド・パートナーシップ"というのに対応しているんでしょうか? - 4 :第五十八条:2003/03/09(Sun) 02:01
- (裁判所が解散を命令する場合)
1. 裁判所は、法務大臣または株主・債権者などの利害関係人の請求がある場合に次のような理由があるためにその会社が存在し続けることは社会の利益に反すると考えるときは、その会社に対して解散するように命令することができる。
一. 会社が不法なことを事業とする目的でつくられたとき
ニ. 正当な理由が無いのに、会社が生まれてから一年以内に事業をはじめないとき、または一年以上事業を休んだとき
三. 会社の経営を担当する社員または取締役が、法律や定款で定められた権限を超えたり濫用したりすること、または刑罰に触れることを行い、これに対して法務大臣から書面で警告を受けても止めないで繰り返したとき
2. 前項の解散の請求があったときは、解散の命令を出す前でも、裁判所は法務大臣や株主、債権者などの利害関係人の請求によって、または裁判所独自に、会社の財産を管理する責任者を選ぶなど、会社の財産を守るために必要な措置をすることができる。 - 5 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 02:10
- 法律のある規定Aを、これは経済学的には望ましい規定で、これは
望ましくない規定で・・・、というように判断するような経済学的な
セオリーってありますか?
この規定はレントを生む、とかそういう話になるんですか?
規制緩和で自由な経済活動を!という話がありますが、同じ感じで
商法緩和で自由な経済活動を!?とかいう考え方も成立つんでしょうか?
どこか会計スレか、コーポレートガバナンスのスレで、最近の商法改正
は個別企業の自由裁量を広める方向に向かっている、というような
コメントもありましたが・・・。 - 6 :第五十九条:2003/03/09(Sun) 02:21
- (解散命令を請求すると、担保を積まされることがある)
1. 株主や債権者などの利害関係人が前条一項(>>04)に定める解散命令
を請求したときに、会社の請求があれば、裁判所はそれらの者に対して、
適当な額の金銭を担保として供託するように命令することができる。
2. 会社が前項の提供を請求するためには、その解散命令の請求が会社
に損害を与えるために出されたものだということを、裁判所に対して
説明しなければならない。 - 7 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 02:46
- >>3
まず、株式会社を除く会社の場合は構成員(「社員」といいます)が一人になることはできません(商法94条4号、147条)。
ですので、合名・合資会社と個人事業者と比較するのはあまり適当ではないかもしれません。
(もちろん、妻を名目的な社員として、二人で会社を作ることはできます。
合名・合資会社も法人なので、当然法人税の対象になります。ひょっとしたら税金お得なのかも?)
そして、複数の人間がいっしょに事業を行おうとした場合、会社=法人格を作ることに意味を見出すことは簡単です。
会社がなければ、財産の取得・売却をはじめとする契約や登記を、いちいち連名でやらなくてはなりません。
外から見てても、誰が共同して事業をやっているかわからない状況よりも、ちゃんと登記が義務づけられている会社と契約する方が、後から無権代理等々で揉めることもありません。
経営が嫌になったら、退社(→払い戻し)の手続きがあります。
以上の点に対し、パートナーシップは、元々は法人格を認められていません。会社を使わないのは、弁護士等のサムライ業に関する規制の都合でしょう。
しかし、上記のような法人格のメリットを受けられるように州法で決まってる場合があります。
しかも、弁護士を訴えて巨額の賠償金をとるということが80年代に多発しましたので、州によっては有限責任パートナーを認めています。これがリミテッド・パートナーシップです(全員が有限責任ってのはできないと記憶しています)。
もしアメリカのパートナーシップ法制に興味があればこちら↓をご参照ください。
http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2001/yoyaku/kk20-1-5.html - 8 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 06:36
- 例えば、普通に会社に勤めているAさんが、奥さんや彼女と合資会社を作って、
その勤めている会社と業務委託契約を結んで(→例えば、Aさんが総務部に勤めて
いたのを、Aさんの合資会社が、今までAさんが担当していた分の総務の仕事を受注
する、という形態?。つまり、Aさんの仕事内容は全く変わらず会社の契約相手だけが
Aさん個人からAさんの合資会社かわったという感じ。) としたら、税金が法人税
が適用されて、仕事で使うスーツ購入費やPC費用、外食費等は損金参入できたりする
んですか。そしたらお得ですね。(経済というよりは法律や税務により近い話ですみません。) - 9 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 13:32
- 米国におけるリミティッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC)
およびリミティッド・ライアビリティー・パートナーシップ(LLP)について
― 閉鎖会社立法への一提言 ―
大杉 謙一
本稿は、1990年代におけるアメリカ各州におけるLLC・LLP立法の発展を紹介し、その日本法への示唆を探ろうとするものである。アメリカの州LLC・LLP法との比較によって明らかになるのは、日本の組織法(組合や各種の会社に関する法)が、組織内部の法律関係の自治を認める度合いが小さく、また、構成員(組合員、社員、株主)の責任を有限責任とすることに慎重であり、それを認める場合にも厳格な規制を課していることである。これまで暗黙に前提とされてきた組織法の強行法規性、資本制度による有限責任から生じる弊害への対処、というテーゼは、自明のものではない。本稿は、アメリカのLLC等に関する法を参考にしながら、日本法の短期的な課題として、債権者保護制度の再考(特にその費用を削減するいくつかの方法の提案)、閉鎖会社における持分の払戻しの容認、閉鎖会社における内部関係の自治の容認を主張し、また中期的な課題として、資本制度の根本的な再検討を主張する。かかる規制緩和から生じ得る弊害への対処として、契約自由の限界、裁判所による衡平法上の救済、詐害的譲渡法理による債権者保護等のアメリカのLLC法における対処を日本法に取り入れることも検討課題となる。
キーワード:有限責任、資本制度、衡平法上の救済、詐害的譲渡、任意法規化、閉鎖会社、組合 - 10 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 13:53
- 不良債権問題というのは、結局、利害関係者間でいかに公平に、かつ利害関係者が経済活動
にいかにスムースに再移行できるようにするには、利害関係者間の誰がどのように貸倒損失
を負担するのがよいのか、という話だと思うのですが、日本の商法や破産法などの関連法律
が、上記の機能を果たせなかった(法律が不備だったor法律は整備されていても、その
実行体制に不備があった)為にこれだけ問題が長引いてしまった、ということはありますか。 - 11 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 13:57
- 伝統的な法律論では、
利害関係者間でいかに「公平に」というところが強調され、
利害関係者が経済活動にいかにスムースに再移行できるようにする、
という点に思いが及んでないところがポイント。 - 12 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 14:04
- 具体的にはどの法律のどの辺の条文がそうなんですか?
お教えいただければありがたいです。 >>11さん
(下記より現在のほとんどの法律が参照できますので、
興味のある人は使ってみてください。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi - 13 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 14:15
- この手の話題には事欠かないので自分でテキスト類をきちっと読んでみてちょ。
とりあえず、この手の話としては
民法424条(詐害行為取消権)の運用なんかはこの1つ。
まあ、これは法律家を批判するときによく使うネタだが、
この板で斉藤「先・今」が抵抗受けるところなんかは経済の世界も五十歩百歩かもね。 - 14 :ドラエモン:2003/03/09(Sun) 14:21
- 今先は数学的に間違ってるわけだが。
- 15 :ぺリクルス:2003/03/09(Sun) 14:29
- 苺の人に、株式未公開企業の成功例としてサントリーを上げてもらったことがある。しかし、
あそこまで企業が巨大化しても株式未公開でやっていたら、会社が倒産したときのリスクが
膨大に大きくなってしまわないだろうか。サントリーは社債や銀行からの投資にあまり頼ら
なくても収益だけでやりくりできていっているのかな。 - 16 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 15:21
- 民法
第四百二十四条 債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ転得者カ其行為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス
○2 前項ノ規定ハ財産権ヲ目的トセサル法律行為ニハ之ヲ適用セス
(口語訳)
1. 債権者は、債務者がその債権者を害することを知ってなした法律行為の取消
を裁判所に請求することが出来る。但し、その行為によって利益を受けた
者又は転得者が、その行為又は転得の当時債権者を害するであろう事実を
知らなかったときは、この限りではない。
2. 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為には適用しない。 - 17 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 15:35
- >>15
未公開企業でも大企業(資本金5億円以上or負債200億円以上でしたっけ?)は、
外部監査人による会計監査を受けなければならない、また、監査役が業務監査
を行なわなければならない、で、結果を株主総会で報告・承認受けないといけない、
というような仕組みが商法で、できていたと思います。
ので、そんなにめちゃくちゃなことはできないとなっていると思う。ただ、
公開会社のように広くその情報が公開されるわけではないけれど。
未公開企業の監査報告書や営業報告書や取締役会議事録、株主総会議事録って
閲覧できるのって誰なんでしょうか。銀行とか、投資家(VC等)は要求すれば
それらを閲覧する権利ってあるんですか? - 18 :12:2003/03/09(Sun) 15:39
- >>13さん、ありがとうございました。今後、教科書などを
読んでいくなかで勉強していこうと思います。 - 19 :走る名無しさん:2003/03/09(Sun) 15:54
- >>12
「公平に」という視点だと、今までは偏頗的な弁済を防ぐために、どんな債権者・担保も一律に扱おうという要請が重視されていたと言えるかもしれません。
例えば、かつての和議法の下では、それが再建型であったにも拘わらず、事業の継続に必要かどうかを考慮することなく担保権の実行を許していたようです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji19.html
http://www.nakashimalaw.com/com/tousan/saisei/3-1.html
あとは、国際的に資産が分散している企業が倒産した場合に、果たしてどのような手続で処理されるのかよくわからなかったりという不備が昔はありました。
http://bizplus.nikkei.co.jp/qa/houmu/index.cfm?i=a-houmu16 - 20 :走る名無しさん:2003/03/10(Mon) 02:30
- >>19 さん どうもありがとうございます。勉強になります。
なるほど。最近は民事再生法等、法律そのものは整備されてきたので、
あとは、それを運用する法律家が充分に育成・供給されて民事再生法等
の法律が効果的に運用されていくのにしたがって、不良債権問題の
「利害関係者が経済活動にスムースに再移行できるようにする」という
面も解決していく感じなのでしょうね。 - 21 :第六十条:2003/03/10(Mon) 02:37
- (解散命令の請求と損害賠償責任)
削除 - 22 :第六十一条:2003/03/10(Mon) 02:39
- (登記をする期間の例外)
商法会社編のなかに登記をしなければいけないと定められていることのなかでも、
官庁の許可が必要である事柄については、官庁の許可書がきた時から登記をする
期間を起算する。 - 23 :走る名無しさん:2003/03/10(Mon) 19:51
- 第2編 会社の「1章 総則」は終わったので、「2章 合名会社」、「3章 合資会社」
はとばして「4章 株式会社」にいきます。ときどきコメントくださっている方、
ありがとうございます。 - 24 :第165条:2003/03/12(Wed) 01:06
- (株式会社をつくる人)
株式会社を法律上つくる(設立する)ためには、まず発起人がその会社の定款という
書面をつくらなければならない。 - 25 :第166条:2003/03/12(Wed) 01:17
- (定款に記載または記録しなければならないこと)
1. 株式会社の定款には、次の事柄を記載または記録しなければならない。
一.その会社が事業としていることがら(目的)
ニ.その会社の名前(商号)
三.その会社が株式を何株発行するつもりか、その全部の数
四および五. 削除
六.その会社を設立するときに発行する株式の数は全部で何株か
七.削除
八.本店をどこにおくか、その地名
九.会社が法律で定められたことがらについて、株主や債権者に知らせる
必要があるときは、どのような方法で知らせるか(公告の方法)
十.発起人の名前と住所
2. 定款が書面によってつくられたときは、各発起人はその書面に署名を
しなければならない - 26 :第166条:2003/03/12(Wed) 01:22
- (続き)
3. 定款は電磁的記録によって作ることもできるが、その場合は、その電磁的記録の
情報について作成者は、法務省令に定められた署名に代わる方法(電子署名)を執ら
なければならない。
4. 会社を設立するときに発行する株式は、会社が発行するつもりの株式全部
(本条1項三号>>25)の数の、四分の一以上の数でなければならない。ただし、株式を
譲渡するのに取締役会の承認を要するという定めが定款にある会社の場合は、そのような
制限はない。
5. 会社の公告は、官報や一般の出来事を記事として載せている日刊の新聞紙上に
載せなければならない。 - 27 :走る名無しさん:2003/03/13(Thu) 01:53
- 会社の発行する株式を引受ける、というのは、
失敗したときの損失が払込の金額に限定されて、
利益は無限大、ということでプットオプションを
購入することと似ていませんか?
というか、株式を引受ける、というのは、
原資産が、"実際の事業"のプット・オプション
を購入するのと本質的には同じですか? - 28 :走る名無しさん:2003/03/13(Thu) 02:49
- コールの間違いだよ
- 29 :2ちゃんの相場師:2003/03/13(Thu) 03:29
- >>27
法学教室No.268・2003年1月号(有斐閣)の
Law&Economics 藤田友敬 109ページ 参照
>>28の指摘が正しい。 - 30 :走る名無しさん:2003/03/13(Thu) 09:35
- せっかく書くなら
藤田友敬に逝くより、
オリジナルのBlack-Sholesに逝ってくれ - 31 :2ちゃんの相場師:2003/03/13(Thu) 14:11
- >>30
お前なあ,英語読むのは億劫なんだぞ。
ぷんぷん。 - 32 :走る名無しさん:2003/03/13(Thu) 16:43
- なら、(コーポレート)ファイナンスの日本語訳テキストがいいと思われ。
- 33 :2ちゃんの相場師:2003/03/14(Fri) 19:02
- >>32
ちゃんと書名教えて。 - 34 :走る名無しさん:2003/03/14(Fri) 19:07
- >>32
ブレーリー・マイヤーズのことでは?
ごっつい本ですよ。 - 35 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 02:35
- とりあえず初学者向け(コーポレート)ファイナンスの日本語訳テキストとしては、
Brealey-Myers
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822242498/ref=sr_aps_b_1/249-1110946-6714760
Bodie-Merton
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4894716186/qid=1047662539/sr=1-1/ref=sr_1_0_1/249-1110946-6714760
あたりでどう。どっちも
>ごっつい本ですよ。
だが、後者の方がまだ薄いw - 36 :ぺリクルス:2003/03/15(Sat) 02:46
- >>35
げ、絶対買おう。 - 37 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 02:50
- >>36
ミク戦格闘中のぺりたんにはちょっと簡単すぎるだろうが、
Bodie-Mertonがいいと思う。
(アメリカのテキストにありがちだが、最初はめちゃやさしい、
後のほうに逝ってもかなりやさしいが、結構いけてる) - 38 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 03:18
- >>35
ボディ=マートンは改訂版が出てるよ - 39 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 11:14
- >>28-30
どうもありがとうございます。その法学教室のバックナンバーは、
普通に本屋でみられます?あと、プットとコールの間違いの指摘も
どうも。恥じをかいたぶん、今後間違えないですみそうです・・・。
>>35の本も買おうか迷ってたんですが、買ってみます。 - 40 :第167条:2003/03/15(Sat) 11:27
- (公証人に定款がたしかにできたと証明してもらう)
定款は公証人に提出して、たしかに定款として認め
られるものができたと認証してもらってはじめて、
効力が出る。 - 41 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 11:29
- 公証人って特別な資格(弁護士・会計士等)がなくても誰でもなれるんですか?
- 42 :野口悠紀夫:2003/03/15(Sat) 11:51
- 近代社会を切り拓いた社会的技術
リスクに挑戦するための仕組みと技術を持たない国がいかに高度な自然科学と工学を
発展させても、やがて衰退することは、歴史的な事実が明確に示している。ヨーロッパ近代社会
の推進力として、まず、物理学を始めとする近代科学と、その応用たる工学技術が上げられる。
しかし、近代ヨーロッパは、それだけに支えられて発展したのではない。様々な社会的仕組みの
果たした役割が極めて大きかったのである。
例えば、株式会社という仕組みがあげられる。植民地経営のために設立されたオランダの東インド
会社は、世界最初の株式会社であると考えられている。会社の持分を株式という形に分割すること
によって、多数の投資者が関与することを可能とした。こうした仕組みによって、リスクが非常に
高い事業を行なうことが可能になったのである。
また、それ以前から存在していた「保険」が、ロイズなどによって、近代的な制度に整備された。
これも、事業に伴うリスクに備えるための仕組みとして、重要であった。ヨーロッパ近代社会の
発展は、このような「社会的技術」によって支えられた面が大きかったのである。 - 43 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 12:10
- というわけで、株式会社を設立する手続きって、東インド会社以来の歴史が
背景にあるんだなー、と思うと、無味乾燥に思える手続き(165条~198条)も
なんとなく意味深いものに思えてきてしまいます・・・。たぶん最初の頃は
もっと単純な決まりごとしかなかったのが、様々な経済的・商業的な荒波(詐欺や不況等等)
を潜り抜けていく過程でいろんな決まり事が追加されたり削除されたり、という
ことが繰り返されたり・・・、で、各国の商法って各国の経済・商取引の歴史が
いたるところに刻み込まれている、という感じなのかしらん。 - 44 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 12:22
- ついで。商法改正の経緯
S49年改正
・商業帳簿の作成に関する公正な会計慣行の斟酌規定の新設
・第会社(資本金10億円)に会計監査人の監査を導入
S56年改正
・大会社の範囲を、資本金10億円から5億円に、又、負債基準(200億円)の新設
・営業報告書及び付属明細書の監査を導入
・会計監査人の選任が取締役会から株主総会に
H2年改正
・最低資本金制度の導入
・利益準備金の積み立て基準
H5年改正
・監査役の任期の伸長(3年)及び員数3人以上
・監査役会の組織
・株主代表訴訟制度の改善
・社債発行限度の撤廃
H6年
・自己株式取得の緩和 - 45 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 12:22
- H9年
・ストック・オプションの創設
・自己株式取得の緩和
・会社合併の簡素化
H11年
・持株会社(完全親会社)の設立
・株式移転による完全親会社の設立
・時価会計の採用
・親会社株主及び親会社監査役の子会社調査権
・株式交換・株式移転による自己株式の取得の拡大
・税効果会計の採用
H12年
・会社分割制度の創設
H13年
・金庫株解禁等
H14年
・種類株式、新株予約権等
・会社関係書類の電子化等
H15年
・みなし大会社制度
・連結計算書類の導入(経過措置あり) - 46 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 12:50
- 公証人は公証役場にいる公務員である。
裁判官を退職した人がなることが多い。 - 47 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 15:17
- 商法そのものの出来・不出来やその運用の出来・不出来
が経済活動の活発・不活発と関係がある、というような
統計ってありえますか? - 48 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 15:22
- また、株式会社の設立時の資本金が1千万円以上というのは、
何か意味あるんですか。2chの相場氏さんは、1千万円が
小さすぎる、という話でしたが、なんかアメリカだと州に
よっては、ほとんどタダみたいな払込で株式会社が
できてしまう、ときいたことがあるんですが。また、
最近、開業率が低下しているので、その対策の一つとして、
株式会社の設立時の最低資本金額を大幅に下げよう、
という意見も日本でもあるみたいなんですが、
最適な資本金額とか、金融工学の人とか研究しようと
思えばできたりするんですか。 - 49 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 17:04
- ノース・トマス「西欧世界の勃興」ミネルヴァ書房
でも読んで思いを馳せてくれたまえ。
土地所有権制度の確率が、経済発展に大きな影響を
及ぼした、という仮説に基づいて書かれた西欧経済
史の本だ。数量経済史は面白いぞ。
最適な資本金額と金融工学についてであるが、最適
資本構成とは違った話を考えているのかな?修正さ
れたモジリアニミラーとの関係は?
リアニミラーを - 50 :ぺリクルス:2003/03/15(Sat) 17:11
- >>49
>土地所有権制度の確率が、経済発展に大きな影響を及ぼした
お、それもおもしろそう。 - 51 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 23:08
- イギリスやオランダは、早いうちから土地の所有権が確立し、それが栽培技術の
革新を誘発して農業革命につながり、産業革命の下地になった。食糧の増産が都
市プロレタリアートの存在を可能にし、また、農村におけるプロト工業化をもた
らしたということ。
それに対して、スペインなどは、土地所有権が確立しなかった。牧畜が遊牧主体
だったため、家畜の所有者はどのような牧草地にも入る権利が国王によって保証
されてたため。イギリスにおけるエンクロージャというのは、よその家畜が自分
の牧草地に入ることを防ぐためになされたもの。エンクロージャによって、かの
有名な三圃式農業が可能となった。休耕地=牧草地を全耕地面積の3分の1に抑え
ることが可能になった(従来は2分の1)のが農業革命をもたらしたのである。
で、土地に関する権利意識の醸成が、私法上の権利意識の礎になり、取引自由の
原則を生み出し、その後の市場経済の発展の基礎となった、というのが本題であ
る。ここら辺について日本経済での話を知りたいのなら、網野「無縁・苦界・楽」
やら岩井克人との対談なんかを読むと面白いし、速見融の数量経済史の論文なん
か読むとさらに面白いのだ。初心者にも読みやすい本が揃っていたりする。
この流れを利用してめちゃくちゃなことを言い出したのが榊原で、トンデモ経済
学のバックボーンにしてしまっている馬鹿で想像力のないクソ野郎も多いので注
意が必要。基本的にはとても重要な思考体系であるし、ここら辺をちゃんとオー
ソライズする作業が必要なのだろうが、それが出来る経済学部や経済学科は日本
にほとんどないのはどういうわけだ。学際活動なんてやりもせずに自分の経典に
しがみつく訓詁学者どもが。いっしょくたにトンデモと非トンデモとに区分けす
るだけでは何の情報的価値も生まない拙劣で有害で(千文字削除)なものにしか
ならん。 - 52 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 23:53
- それはいい。
最低資本金は1990年改正によって導入された比較的新しい制度。それまでの
最低資本金は、明文化されていないが35万円であった。一株あたりの最低発
行価格が5万円で、発起人が最低5名必要だったため、掛け算して35万円が必
要だったということ。
株式会社というのは有限責任なので、もし会社が破綻しても、債権者は会社
財産のみしか弁済のあてがないことになる。経済取引が円滑になされるため
には、会社財産が充実し、さらに維持されなければならない。これを資本充
実・維持の原則といい、商法の一部である会社法の最も基本的な概念である。
会社法は、この要請と、機動的な会社経営や資本調達をいかに両立させるか
ということについて、関係各位のConventionを明文化したものである。
従来の日本の商法は、昭和初期の「株式会社亡国論」の時代の反省から、資
本充実・維持原則を神聖なものとし、ややもすると機動的な会社運営を犠牲
にする傾向があった。1990年代後半以降の改正は、機動性に重きを置く方向
でなされている。ここらへんについて、どのような着地点が望ましいのかは、
まだなんともいえない。判例待ち。 - 53 :訂正:2003/03/15(Sat) 23:54
- 発起人は最低7名であった。
- 54 :走る名無しさん:2003/03/15(Sat) 23:59
- 適切な「資本額」の理論は、金融工学によってなされている。税金等を
考慮することによって修正されたモジリアニ=ミラー仮説というのがそ
の拠り所になっている。アメリカ企業の配当政策の基本にはこの理論が
ある。資金調達コストを増大させずにROEを極大化するにはどうすれば
いいか、といったところの議論。
適切な「資本金額」というのは、金融工学からは導き出しにくいだろう
な。実務的には外せない論点だけどね。まあそのうち人が戻ってくれば
また議論ができるでしょう。 - 55 :招き猫:2003/03/16(Sun) 00:10
- >>49-51
土地所有制度の確立という点では、私権の制限があったものの日本も研究対象として意義深
い。「土地所有史」(山川出版)では町人の土地所有が詳しく解析されているが、江戸時代に江
戸・京都・大阪等の大都市ばかりでなく奈良のような小都市においても近代的土地所有が確立
していたことが理解できる。
不動産金融工学では欧米のベンチマークシステムを手本としようとしているが、むしろ日本の
路線価システムはこれが何世紀もにわたって積み重ねられた結果ではないのだろうか?
またこれら大都市が存立すると言うことから、大都市近郊はもちろんのこと水運利用した全国
的な商品作物の栽培と工場制手工業の存在をも理解できる。実際江戸の人口はロンドンと並ん
で、世界でも最大規模でパリよりも大きかった。
網野史学を短期間に理解するには「日本社会の歴史」が一番オーソドックスだ。
読み物として優れていると思われるのは、阿部勤也との対談「対談中世の再発見」だろう。
社会経済分野で日本史と西洋史の二大巨頭が若かりし頃に行った対談である。
副題に「市・贈与・宴会」とあるが、岩井克人がエッセイなどに良く書いている、財の移動
と言うことをに焦点をあて、貨幣が介在しない時代の財とサービスの移動をとらえることで、
貨幣が出現し社会の構造が変化していく状況を、何気ない日常から分析しているところは非常
に鋭い。 - 56 :走る名無しさん:2003/03/16(Sun) 00:17
- >>55
おもろいやんけ - 57 :ぺリクルス:2003/03/16(Sun) 00:35
- なんか今日は眠れん。
>>54
>ROEを極大化するにはどうすればいいか
え、今のアメリカ企業ってROE離れが進んでいるでしょ。それにROEがよけりゃあいいってもん
でもなくて他のさまざまな経営指標とのバランスが大事でしょ。 - 58 :走る名無しさん:2003/03/16(Sun) 00:44
- それは最近の話。MM理論全盛は60年代の話。
1990年代半ばまではROEにこだわる会社が多かった。
たとえば1997年にPEPSICOはPizza Hatを切り離したが、これはROEを
引き上げるためだった。
そういう考え方が正当化される社会的状況というものはあるのだ。
いついかなるときにも同じ価値観が貫徹すると考えるのは好きではない。 - 59 :ぺリクルス:2003/03/16(Sun) 00:58
- >>58
速攻でお返事ありがとー
んで、「正当化される社会的状況」ってのをどーゆーふうに考えておられるのか教えてもらえる
とかなりうれしーけどなあ。 - 60 :走る名無しさん:2003/03/16(Sun) 01:02
- そこらへんはだな。
自分で調べたらどうだ?
こういうのは人に伝えるのがとても難しいところのものだぞ。
Conventionを関係社外につたえるのは。暗黙知なのだ。 - 61 :走る名無しさん:2003/03/16(Sun) 01:03
- まあ簡単に言ってしまえば株式市場のバリュエーションの流行だ。
相場のテーマがどうなっているか常にウォッチしてみたまえ。 - 62 :ぺリクルス:2003/03/16(Sun) 01:14
- >>61
ラジャー。 - 63 :走る名無しさん:2003/03/16(Sun) 02:15
- 前のほうで、プットとコールを間違えたレベルのものですが、再度、
勘違いかも、な質問をさせてください。
株式を引受けるということは、その経済主体が、コールオプションを
購入することに近い、ということでしたよね。ということは、株式を
発行する側はコール・オプションを売ることに近いわけですよね。
で、たしか、オプションを買うのは、特にその人の資産状況を問われない
けれども、オプションを売る側は、それに伴うリスクを吸収できるだけの
一定以上の資産を保有していないといけない(というふうに何か法律があるん
ですか?)、というようなことを遠い昔に何かで読んだような気がするんです。
(ex.保険という商品を買うのは誰でもできるけれど、売るのは、保険会社
(リスクを吸収できるだけの資産規模をもっている)にしかできない、等。)
で、株式会社の設立に伴って、株式を発行(コールオプションを売る?)する
際に最低資本金以上の規模であることを要求(リスクを吸収できるだけの資産
規模であることを要求?)される、という感じで、上のオプションの売り手が
リスクを吸収できるだけの資産を要求される話と、株式の発行側の資本充実・
維持の原則の話というのは、なんか根底の方で繋がっているんでしょうか?
わけわかんないことをいっているかもしれませんが、その際はお許し下さい。 - 64 :走る名無しさん:2003/03/16(Sun) 02:48
- >>49
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4623023826/qid%3D1047749935/250-2395095-2508243
確かに面白そうですね。本屋で見つけたらかってみようかな。 - 65 :走る名無しさん:2003/03/16(Sun) 04:59
- >>63
その資産状況の規制が具体的にわかりませんが、それって、プロ同士の市場においていちいち取引の相手方を調査するのはコスト・時間かかるから、市場参加の資格(適格性)を制限するという話かもしれないですね。
もしくは、消費者保護かも(保険会社なら)。
けど、会社の資本制度は、借り手(会社)の財産状態の表示と、その後の財産流出防止が期待されているので、株主がコール・オプションの買いと同じと評価することと直接は関係していません(債権者=オプション契約外の者、の保護ですから)。
ちなみに、(資産規模が大きければ潰れにくいという考えを採用しない限り)債権者保護と最低資本金制度とは関係なくって、「株式会社」というにふさわしい実質を備えているかという話だと思います。
>>44-45のような改正が行われ、規制が充実していく中で、法の規定に従わない株式会社(例えば、家族しか株主いなかったら、わざわざ手続踏んで株主総会を開かないですよね?)が増加している状況は望ましくないという判断があったんじゃなかったでしたっけ?
まあ手っ取り早く言えば、「同族会社なんかは無理して株式会社を使うな」ということです。(株式)会社法の適用対象が明確に切り分けられ、かつそれが同質である方が、何をターゲットにどういう規定を設けるかの判断が楽ですからね(監査特例法とか)。 - 66 :65:2003/03/16(Sun) 05:11
- 資本制度の説明で、「直接は」と書きましたけど、わざわざ株式会社に資本制度が
用意されているのはなぜか?という議論とはもちろん関係します。
ただ、会計上の「資本」概念と結びついた資本制度自体の有効性が議論になっているわけですが。 - 67 :走る名無しさん:2003/03/16(Sun) 12:03
- >>65
「借り手(会社)の財産状態の表示と、その後の財産流出防止が期待されているので、株主がコール・オプションの買いと同じと評価することと直接は関係していません(債権者=オプション契約外の者、の保護ですから)。」
なるほど。よくわかりました。いつも適切&興味深いコメントありがとうございます。
ただ、なんとなくなんですが、会社設立時の資本金の額って、下限を設けずに
自由にしたほうが経済が活性化するような気がするんですよね。小規模な事業でも
リスクが高ければやっぱり株式会社形式で事業化したいと、実際に起業したい人は
思うとおもうので。でもそうすると、かわりに社会的に別のコストが増えるの
かもしれませんが・・・。 - 68 :走る名無しさん:2003/03/17(Mon) 05:06
- 日経にLLCの記事がのってましたね。株式会社の形態が
多様化して、企業家が事業を執行する際に様々な選択肢
の中から選べるようになるのは望ましい変化だと思います。 - 69 :ぺリクルス@質問野郎:2003/03/22(Sat) 20:43
- 商法では会社は営利目的のために存在すると規定されておるようですが、これには
そうでなければならないという何か理由があるのでしか?
また、このような日本の商法の企業にたいする見方は世界の商法に一般的に見られ
る傾向なのでしか? - 70 :走る名無しさん:2003/03/22(Sat) 22:58
- つーか、営利目的の社団を規整するための法律として定められたのが
商法である、というのが正しい理解の仕方だ。
非営利の社団を規整する法律もある。民法(組合:法人格なし)や、
特定非営利活動促進法(NPO法:法人格あり)などがそうだ。
日本の商法の企業に対する見方、てーのは少々ラフすぎて何答えたら
いいのかわからん。商行為を行う社団=会社、という流れで会社を定
義する、というのならば、非アジア諸国ではスペインの商法が日本の
商法に似ている。韓国やベトナムなどの商法は日本の商法と類似性が
あるが、起草者が日本の影響を色濃く受けているからなので他意はな
い。あと、日本の民法・商法はフランスの法律を基にしている、とい
うことは教養として抑えておくといいかも知れん。ポワソナアド民法
という奴。ポワソナアドタワーってのが法政大学にあるが、これはそ
れを記念したものだ。さらにいうならば、英米の商法典は判例法であ
って実定法ではなかったりする。まあいろいろある、ということだ。 - 71 :走る名無しさん:2003/03/23(Sun) 14:54
- 政党って社団ですか? 政党はNPO法で規制されているんでしょうか?
また、政党の意思決定機関はどのようになっているんでしょうか。
株式会社が株主のものである、というような感じで政党にも所有者が
いるんでしょうか。株式会社が政党を結成して国会議員に立候補したり
してもよいんでしょうか?
(例えば、ソニーとトヨタという法人が集まって法人自由党を作って、
法人税の軽減等の政策を挙げて、国会の議席を求めて立候補する、
というのは可能なんでしょうか?) - 72 :走る名無しさん:2003/03/23(Sun) 21:12
- 政治資金規正法第二十一条によると、
会社は政党か政治資金団体にしか政治活動に関する寄付ができない。
第六条の二によると、政治資金団体は各政党が1個しか指定できない。
第三条の2によると、国会議員5人か国政選挙で 2% の得票がなければ
政党にはなれない。
というわけで無理ぽ。 - 73 :ぺリクルス@政治ネタ厳禁:2003/03/24(Mon) 00:12
- >>70
どーもありがとー。
ケインズはただ利潤を冷徹な計算に基づいた投資によって求めるならば投資はやがて行われな
くなる、投資が行われるのはやむにやまれぬアニマルスピリッツがあるからである、と述べた。
ということは、企業がただ単に利潤追求をしている存在であると捉えるのは判断を誤ることに
なりうるか?
また、金儲けに奔走するサラリーマンは、営利目的と自己の野心の実現に自分のエネルギーを
特化することによって社会的厚生を最大化することや、企業の社会への貢献に寄与していると
言えるか?また、仕事の間は金儲けのことばかり考えているサラリーマンというのは資本主義
にふさわしい存在と言えるか?
以上に点について苺の皆さんのご意見をうかがいたいれす。よろしく~~ - 74 :走る名無しさん:2003/03/24(Mon) 08:45
- 問題の立て方が悪いと思われ。
- 75 :走る名無しさん:2003/03/24(Mon) 09:06
- >>73
「ただ利潤を冷徹な計算に基づいた投資によって求めるならば投資はやがて行
われなくなる」というような馬鹿げた発言をケインズがしているはずがない。
アニマルスピリットとは
期待値がプラスであればリスクがあっても挑戦する
激しい気性のことですよね。
よくある単純化されたモデルのように
冷徹に計算された利潤の期待値だけに基づいて企業は投資を決定する
という設定はものすごいアニマルスピリットをモデル化していることになる。
期待値が大きな投資案件がたくさんあっても
皆がリスクを回避するとどれも実現されずに終わってしまい、
社会全体でも発展が停滞してしまうことになる。
しかし、血気さかんな奴らがたくさんいれば
大数の法則で実際にその大きな期待値が実現することになり、
社会全体では大きな発展が起こることになる。
だから、血気さかんでかつ有能な奴等に適切なコストの資金が
まわるようにすることが大事だという話になる。
不況を放置しておくと新たに登場した血気さかんな奴が活躍するのが難しくなる。 - 76 :wara:2003/03/24(Mon) 18:51
- >>75
そういうおおざっぱな血気理論だとだめだろ。howittのanimal spiritでも読んでほしいものだ。 - 77 :ぺリクルス@質問野郎:2003/03/24(Mon) 19:49
- >>75
現代経済学の巨人たち、日本経済新聞社編の24ページには
「総需要をリードする原因はいろいろなものが考えられる。ケインズ自身は設備投資を筆頭に
挙げた。そのうえで設備投資を規定するものは、『マネーゲーム』とは異なる『アニマルスピリ
ッツ』だと言った。『もし工場や鉄道、鉱山・農園をつくり出すことに何ら喜びを見いださず、
ただ利潤を求め冷静な計算に基づいて投資が計画されるならば、大して投資は行われなくなる
だろう。」設備投資も含めて『われわれが何か積極的なことをするのは、期待収益を計算した
結果というよりは、やむにやまれぬ衝動としてのアニマルスピリッツによるのである。』これ
がケインズの考え方だった。」
とある。 - 78 :招き猫:2003/03/24(Mon) 20:45
- /) /)
/ ⌒ ヽ /
| ●_ ● | < やむにやまれぬ衝動としてのアニマルスピリッツによるのである!
(〇 ~ 〇 | \
/ |
| |_/ | - 79 :招き猫:2003/03/25(Tue) 00:48
- /) /)
/ ⌒ ヽ /
| ●_ ● | < リフレ派はアニマルスピリッツの権化なのだ!
(〇 ~ 〇 | \
/ |
| |_/ | - 80 :2ちゃんの相場師:2003/03/25(Tue) 11:01
- 鈴木竹雄の『会社法』なんか,経済学がないぞ。
- 81 :走る名無しさん:2003/03/25(Tue) 17:08
- >>80
あれはあれで○が入ってる - 82 :走る名無しさん:2003/03/27(Thu) 06:48
- いまどき味の素の御曹司出すなよなw
- 83 :3周年名無しさん:2003/06/07(Sat) 10:46
- 仕事がちょっと余裕出てきたので再開します。
- 84 :第168条:2003/06/07(Sat) 10:47
- (定款に記載または記録しておかないと認められないことがら)
1.次のことがらは定款に記載または記録しておかないと効力が認められない。
一から三 削除
四 会社ができたら発起人に特別な利益を与えるということを定めている場合には、
どんな利益を与えるか、そしてこの利益を受けるものはだれか。
五 株式の払込を金銭でせずに、物を出して株式の払込にする場合(現物出資)には、
そのものを出す発起人の名前、出す物は何か、その物の価格そしてその物を出した
ことに対して渡す株式の種類と数量
六 会社ができた後で会社が他人から物を譲り受けるという約束をした場合には、
その物は何か、価格はいくらか、譲り渡す者は誰か。
七 発起人の働きに対していくら報酬を払うか。
八 会社を設立するために使った費用として設立後の会社が負担するものはどれか。ただし、
定款の認証のために公証人に対して払った手数料、および株式の払込を取り扱ってもらった
銀行または信託会社に対して払わなければならない報酬は、定款に記載しておかなくても
設立後の会社が負担してよい。 - 85 :第168条:2003/06/07(Sat) 10:48
- (続き)
2.現物出資は、発起人だけがすることができ、それ以外の人はできない。 - 86 :3周年名無しさん:2003/06/07(Sat) 11:02
- いま、これを書いていて思ったんですが、サラリーマンが副業をするときに
株式会社形式でやりたい、と思ったら、自分の持ち家を現物出資してやれば
キャッシュの元手がほとんどなくても、できそうな気がしたんですが、どう
なんでしょうか?
家やマンションなら、価値はだいたい10,000千円以上あるのが普通だと思うんで。
ただ、事業に失敗したら、持ち家を失う、というリスクがあるけれど、どうせ
お金を借りるときに、社長は個人保証させられることが多いから、まぁ持ち家喪失
のリスクは現物出資でも、お金をためて1千万円出資するのでも、そんなにかわらない
んかな。
この本の解説によれば、"現物出資では、出資物の評価に裁判所による検査役の検査
が必要"となってますが。
現物出資とうのは、実社会の、中小企業の活動では結構、普及しているもんなのですか? - 87 :3周年名無しさん:2003/06/07(Sat) 11:22
- 週間ダイヤモンドでこんな記事を発見したんですが、世の中では、今、このような
ことが実際に行なわれているんですか?
--------------------------------------
経営よろず相談所 テーマ: “資本金1円”でリストラ
Q. 資本金1円でも株式会社を設立できるようになったと聞きました。当社では人員削減 を計画していますが、この新しい制度を活用できないものでしょうか?
A.いわゆる中小企業挑戦支援法が施行され、今年2月から1,000万円という最低資本金 がなくても株式会社を設立できるようになりました。しかし、これは創業促進のための特 例で、次のような制約があります。
①創業者(自ら出資し代表取締役になる人)は、給与所得者等に限定。ただし、会社が共 同出資することは構いません。
②経済産業局の承認が必要。
③5年以内に本来の最低資本金まで増資できないと、合名会社等へ組織変更するか解散す ることになります。
支援法を活用し、社員が独立して「一人親方的」な株式会社を設立するのを支援すれば、 プラスのイメージでリストラを進めることができます。たとえば、社員が100万円、会 社が50万円出資して、2~3年は今の給与相当額の仕事の発注を保証する。もちろん他 社からの受注も奨励し、一人立ちを支援します。
なお、資本金1,000万円未満の会社は設立当初の2年間は消費税が免税ですし、年商が1 千万円以下であれば3年目以降も免税です。外注費に含まれる消費税の節税分を加算して 払えば、さらなる支援になります。
独立支援、リストラ、節税のまさに一石三鳥です。 - 88 :3周年名無しさん:2003/06/08(Sun) 13:52
- ↑
恐ろしいことをする会社もあるもんだ、と感じるのは僕が30代を目前にして
サラリーマン化してきたからなんでしょうか・・・。 - 89 :3周年名無しさん:2003/06/30(Mon) 06:43
- 最低資本金規制完全撤廃へ、1円起業、無条件に、2005年商法改正。2003/06/30, 日本経済新聞 朝刊, 1ページ, , 936文字
政府は株式会社や有限会社の設立に必要な最低資本金に関する規制を完全に撤廃する方針を固めた。すべての企業が無条件で資本金が一円でも起業できるようにし、起業の活発化を通じて民需主導による経済活性化につなげるのが狙い。二〇〇五年に予定している商法改正で、現行の最低資本金規制(株式会社で一千万円、有限会社で三百万円)を廃止する方向だ。(最低資本金規制は3面「きょうのことば」参照)
政府は今年二月施行の中小企業挑戦支援法で、商法の最低資本金規制の特例として、資本金が一円でも起業できる制度を導入した。事業を起こしたい人が経済産業省に届け出て、本人確認など一定の要件を満たせば、特例で会社の設立を認める仕組みだ。ただ、資本金が一円でもいいのは、株式会社では五年間だけで、設立から五年を経過すると、最低資本金規制に基づいて一千万円への増資が必要になる。 - 90 :続き:2003/06/30(Mon) 06:43
- これまでに同支援法に基づく会社設立の申請が既に千五百件以上あるが、起業家の間では「五年後の増資への不安」が少なくない。政府は経済活性化に向けてベンチャー企業などの設立を一段と促進するには、特例による時限措置ではなく、商法の最低資本金規制を廃止し、いったん起業すれば、その後は増資しなくてもいいようにする必要があると判断した。
最低資本金規制を廃止すれば、中小企業挑戦支援法が定める経産省への届け出も不要になり、会社の設立が一層しやすくなる。開業率で比較した場合、米国の約一〇%に対し、日本は一九七〇年代の六%弱から二〇〇一年で三・一%に半減した。米国には最低資本金制度がなく、これがベンチャー企業の設立増による九〇年代の米国経済の拡大をもたらした一因とされ、この面からも最低資本金規制の廃止を求める声が上がっていた。
最低資本金規制は会社に一定額以上の財産を確保し、取引先などの債権者を保護したり、会社の乱立を防ぐのが目的。ただ、情報技術(IT)の進歩によって、少ない資本でも操業可能な知識集約型のビジネスが広がり、資本金の大小が信用や取引に与える影響は相対的に小さくなっていると指摘されている。
政府は起業の促進に際し、大学が持つ技術や特許を生かして新事業を創出する「大学発ベンチャー型起業」を起爆剤として念頭に置いている。 - 91 :3周年名無しさん:2003/06/30(Mon) 06:46
- 今日の日経は、
「制度の劣化が危機深める、市場支える法未熟――早稲田大学教授上村達男氏(経済教室)」
というのもありますね。 - 92 :3周年名無しさん:2003/06/30(Mon) 06:50
- 日経さんもすごいよね。
1面の「政府は・・・」(法務省OKしたの?)という月曜日用調査記事を出す傍ら、
経済教室では、上達さんの信念晒しまくりのオーイソコイソ的エッセーだもんなw - 93 :3周年名無しさん:2003/06/30(Mon) 06:51
- カブッタ。須磨祖